アメリカ商標の使用宣言・使用証明
現在、アメリカに出願中の商標について、ちょうど、対応しているため、
この辺りで、いったんまとめておこうと思います。
詳細は 弁理士植村総合事務所様のこのページに記載してもらっております。
何度もやっておりますが、
基本的には、
・日本のような指定役務・指定商品の上位概念の記載は許されない。
・そのため、個別具体的に記載する必要がある。
他方、この使用宣言・使用証明においては全ての指定商品・指定役務について
使用の宣言・証明が必要になるため、
出願時点で、確実に使用しているもの、
この宣言までに使用が開始される可能性が高いものに限定すべきであるということです。
© 株式会社植村総合 代表取締役植村貴昭